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最高裁判所第二小法廷 昭和39年(あ)1891号 決定

主文

本件各上告を棄却する。

理由

弁護人奥村孝の上告趣意について。

所論は、本件免税自動車の譲受につき、輸入申告、関税納付、輸入免許等の事前手続を経ることなく、これを引き取れば、直ちに関税逋脱犯が成立する旨の原判示を論難し、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律」(昭和二七年四月二八日法律第一一二号-以下単に特例法と略称する)一二条一項及び関税法(明治三二年法律第六一号、昭和二三年法律第一〇七号により改正されたもの-以下旧関税法と称する)七五条一項を原判示の如く解釈適用することは、憲法三一条に違反すると主張する。

所論は、その実質において単なる法令違反の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。(特例法一二条一項により輸入とみなされる、いわゆる免税自動車の譲受について、輸入申告、関税納付、輸入免許等の事前手続を履践することは、右特例法施行令-昭和二七年四月二八日政令第一二五号-第一三条等の規定に徴するも、また記録に現われた譲渡手続に関する駐留軍側の規制の実情を仔細に検討するも、決して不可能事を強いるものとは認められないから、右事前手続を経ることなく、免税自動車を譲り受け、引き取れば、引取時において直ちに旧関税法七五条一項の関税逋脱犯が成立するものと解すべきである。)

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外)

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